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お知らせ

日本遺産(Japan Heritage)ロゴマークの使用について

2016.04.26

日本遺産「尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市」及び「日本最大の海賊の本拠地:芸予諸島-よみがえる村上海賊”Murakami KAIZOKU”の記憶」として認定された尾道市では、日本遺産ロゴマークを使用することができます。

日本遺産「尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市」及び「日本最大の海賊の本拠地:芸予諸島-よみがえる村上海賊”Murakami KAIZOKU”の記憶」の普及啓発、広報、理解促進を目的とした場合に限り、3種類のロゴマークを使用することができます。
印刷物や商品等に使用する場合、事前に届出が必要なため、文化振興課までご連絡ください。
また、使用の際には、添付の使用マニュアルをご一読のうえ、使用方法を遵守してください。

img002日本遺産ロゴマークについて

ロゴマーク使用申請書

使用マニュアル

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